仲介手数料について
当サイトから査定をお申し込みいただき、当社と媒介契約を締結された売主さまの、 売主さま側の仲介手数料です。
料率
| 媒介契約の種類 | 当社の料率(税別) |
|---|---|
| 専属専任媒介・専任媒介 | 1.5% |
| 一般媒介 | 2.0% |
| (参考)宅地建物取引業法の上限 | 3%+60,000円 |
金額の例
| 売買価格 | 法定上限 | 専任・専属専任 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 3,000万円 | 960,000円 | 450,000円 △510,000円 |
600,000円 △360,000円 |
| 5,000万円 | 1,560,000円 | 750,000円 △810,000円 |
1,000,000円 △560,000円 |
適用の条件
- 当サイトから査定をお申し込みいただいたお客様であること
- 当社と媒介契約を締結いただくこと
- 売買価格が400万円を超えること
- 2027年3月31日までに媒介契約を締結いただいた分に適用します
対象外
- 買取
- 賃貸
- 売買価格400万円以下
他社にご依頼中の場合
他社と専任媒介・専属専任媒介を締結中の物件は、その契約の性質上、当社と重ねて媒介契約を結ぶことができません。契約の期間が終わってからのご相談になります。一般媒介であれば、他社と併行してご依頼いただけます。
これは当社が対象から外しているのではなく、媒介契約の決まりによるものです。 いまどの種類の契約を結んでいらっしゃるか分からない場合も、お気軽にお尋ねください。
ご注意
- 金額はすべて税別です。
- 「半額」等の表現は、宅地建物取引業法が定める上限額(売買価格の3%+6万円)との比較です。 仲介手数料に定価はなく、上限の範囲内で各社が定めるものです。
- 買主さま側の仲介手数料は、この規定の対象ではありません。
- 登記費用・印紙税・測量費など、仲介手数料以外の費用は別途必要になる場合があります。
- この規定は予告なく変更・終了する場合があります。変更は、締結済みの媒介契約には影響しません。