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売却にかかるお金

「いくらで売れるか」の次に気になるのは、手元にいくら残るかだと思います。 売却のときにかかる費用と税金を、分かる範囲で正直に書いています。

1. 仲介手数料

当サイトから査定をお申し込みいただいた売主さまは、 専属専任媒介・専任媒介で 1.5%、 一般媒介で 2.0%(いずれも税別)です。 売買価格3,000万円なら 450,000円(専任)です。

お支払いのタイミングは、売買契約のときに半分、お引き渡しのときに残り半分が一般的です。 ご成約に至らなかった場合、仲介手数料はいただきません。

仲介手数料の規定をすべて見る

2. 仲介手数料以外にかかるもの

費目目安いつ・どんなときに
印紙税 数千円〜数万円 売買契約書に貼ります。売買価格によって額が決まります(軽減措置があります)
抵当権抹消の費用 1〜2万円程度+司法書士報酬 住宅ローンが残っている場合。完済して抵当権を外す手続きです
測量・境界確定 数十万円 土地の境界がはっきりしない場合。必ず要るものではありません
解体・残置物の処分 内容による 建物を壊して売る場合や、家財を残して引き渡せない場合
ハウスクリーニング 数万円 任意です。当社から一律にお願いすることはありません

「必ずかかるもの」は、仲介手数料と印紙税だけです。 それ以外は、物件の状況によって要る・要らないが分かれます。 査定のときに、その物件で何が要りそうかをお伝えします。

3. 税金(譲渡所得税)

売って利益が出たときに、その利益に対してかかります。 売れた金額そのものにかかるのではありません。

利益(譲渡所得) = 売れた金額 −(買ったときの金額+買ったときの費用)− 売るときの費用

買ったときより安く売れた場合、利益が出ていないので、この税金はかかりません。

税率は、持っていた期間で変わります

所有していた期間呼び方税率(合計)
5年以下短期譲渡所得 39.63%
所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%
5年超長期譲渡所得 20.315%
所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%

期間の数え方に注意が必要です。 「売った日」ではなく、売った年の1月1日の時点で5年を超えているかで判定します。 買ってから5年と2か月で売っても、年の区切り方によっては短期になることがあります。

住んでいた家なら、3,000万円まで控除できる制度があります

ご自身が住んでいた家(居住用財産)を売った場合、 利益から最大3,000万円を差し引ける特別控除があります。 利益が3,000万円以内であれば、税金がかからない計算になります。

ただし適用には要件があります。 住まなくなってからの年数、家族間の売買でないこと、他の特例との併用の可否など、 条件は個別の事情で変わります。

税金については、必ずご自身でご確認ください

当社は税理士ではありません。ここに書いたのは制度の概要です。 実際にいくらになるか、特例が使えるかは、税務署または税理士にご確認ください。 ご希望があれば、税理士をご紹介できます。

出典:国税庁「譲渡所得」の各タックスアンサー(No.3208 長期譲渡所得の税額の計算 ほか)

4. 手取りの考え方

手取り = 売れた金額 − 仲介手数料 − 諸費用 − 住宅ローンの残り − 税金

査定のときに、この計算をご一緒にやります。 「いくらで売れるか」だけでなく「いくら残るか」が分からないと、 売るかどうかの判断ができないためです。 住宅ローンの残高が分かるもの(返済予定表など)をお手元にご用意いただけると、その場で計算できます。

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