売却にかかるお金
「いくらで売れるか」の次に気になるのは、手元にいくら残るかだと思います。 売却のときにかかる費用と税金を、分かる範囲で正直に書いています。
1. 仲介手数料
当サイトから査定をお申し込みいただいた売主さまは、 専属専任媒介・専任媒介で 1.5%、 一般媒介で 2.0%(いずれも税別)です。 売買価格3,000万円なら 450,000円(専任)です。
お支払いのタイミングは、売買契約のときに半分、お引き渡しのときに残り半分が一般的です。 ご成約に至らなかった場合、仲介手数料はいただきません。
2. 仲介手数料以外にかかるもの
| 費目 | 目安 | いつ・どんなときに |
|---|---|---|
| 印紙税 | 数千円〜数万円 | 売買契約書に貼ります。売買価格によって額が決まります(軽減措置があります) |
| 抵当権抹消の費用 | 1〜2万円程度+司法書士報酬 | 住宅ローンが残っている場合。完済して抵当権を外す手続きです |
| 測量・境界確定 | 数十万円 | 土地の境界がはっきりしない場合。必ず要るものではありません |
| 解体・残置物の処分 | 内容による | 建物を壊して売る場合や、家財を残して引き渡せない場合 |
| ハウスクリーニング | 数万円 | 任意です。当社から一律にお願いすることはありません |
「必ずかかるもの」は、仲介手数料と印紙税だけです。 それ以外は、物件の状況によって要る・要らないが分かれます。 査定のときに、その物件で何が要りそうかをお伝えします。
3. 税金(譲渡所得税)
売って利益が出たときに、その利益に対してかかります。 売れた金額そのものにかかるのではありません。
利益(譲渡所得) = 売れた金額 −(買ったときの金額+買ったときの費用)− 売るときの費用
買ったときより安く売れた場合、利益が出ていないので、この税金はかかりません。
税率は、持っていた期間で変わります
| 所有していた期間 | 呼び方 | 税率(合計) |
|---|---|---|
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 39.63% 所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9% |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 20.315% 所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5% |
⚠ 期間の数え方に注意が必要です。 「売った日」ではなく、売った年の1月1日の時点で5年を超えているかで判定します。 買ってから5年と2か月で売っても、年の区切り方によっては短期になることがあります。
住んでいた家なら、3,000万円まで控除できる制度があります
ご自身が住んでいた家(居住用財産)を売った場合、 利益から最大3,000万円を差し引ける特別控除があります。 利益が3,000万円以内であれば、税金がかからない計算になります。
ただし適用には要件があります。 住まなくなってからの年数、家族間の売買でないこと、他の特例との併用の可否など、 条件は個別の事情で変わります。
税金については、必ずご自身でご確認ください
当社は税理士ではありません。ここに書いたのは制度の概要です。 実際にいくらになるか、特例が使えるかは、税務署または税理士にご確認ください。 ご希望があれば、税理士をご紹介できます。
出典:国税庁「譲渡所得」の各タックスアンサー(No.3208 長期譲渡所得の税額の計算 ほか)
4. 手取りの考え方
手取り = 売れた金額 − 仲介手数料 − 諸費用 − 住宅ローンの残り − 税金
査定のときに、この計算をご一緒にやります。 「いくらで売れるか」だけでなく「いくら残るか」が分からないと、 売るかどうかの判断ができないためです。 住宅ローンの残高が分かるもの(返済予定表など)をお手元にご用意いただけると、その場で計算できます。